本書は法的効力を持つドラフトです。最終運用前に日本法対応の専門家レビューを要します。
当社は、著作権・商標権・肖像権・名誉権その他の権利を尊重します。本ポリシーは、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)およびその改正法(令和3年改正)、ならびに著作権法その他の関連法令に基づき、権利侵害の申告・削除請求・発信者情報開示請求への対応手続きを定めます。
第1条(権利侵害の申告手順)
本サービス上のコンテンツが自己の権利を侵害すると考える方は、以下の方法で申告できます。
申告方法
- 各コンテンツの「報告」ボタンからの申告
- 権利侵害申告フォーム(legal@[ドメイン名])への電子メール送付
- 書面による郵送(所定住所宛)
申告に必要な情報
- 申告者の氏名・住所・連絡先(メールアドレス・電話番号)
- 侵害されたとする権利の種類(著作権・商標権・肖像権等)および権利を有することの根拠
- 問題のコンテンツの特定(URL、投稿日時、コンテンツの説明等)
- 当該コンテンツの削除または利用停止を求める旨
- 申告内容が真実であること、および自己が権利者または正当な代理人であることの宣誓
- 署名(電子署名可)
対応期間
申告受付後、原則として7営業日以内に対応状況をご連絡します。緊急性が高い案件(CSAM等)については24時間以内に対応します。
第2条(削除請求への対応)
当社は、プロバイダ責任制限法第3条第2項に基づく「送信防止措置の申出」(削除申出)を受け付けます。
- 適式な申出を受領した場合、当社は当該発信者(投稿者)に対して侵害の有無に関する照会を行い、7日以内に回答がない場合または削除を同意した場合は、送信防止措置(削除・非公開化)を実施します。
- 緊急性が高く、発信者への照会を待つことが困難な場合は、照会を省略して直ちに措置を実施することがあります。
- 送信防止措置を実施した場合、申出者および発信者双方に通知します。
- 申出の内容が明らかに権利侵害に当たらない場合、または申出が権利濫用と判断される場合は、措置を行わないことがあります。
コンテンツが誤って削除されたと考える発信者は、反論(カウターノーティス)を提出できます。反論が正当と認められた場合、当社はコンテンツを復元します。
第3条(発信者情報開示請求)
当社は、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求に対応します。
任意開示
権利侵害を主張する方からの任意開示請求については、侵害の明白性・開示の必要性等を審査したうえで、発信者への事前通知を経て判断します。発信者が開示に同意した場合、または開示を拒否せず一定期間を経過した場合は開示することがあります。
裁判上の開示(新設の裁判手続)
令和3年改正プロバイダ責任制限法により創設された「発信者情報開示命令」(非訟手続)または「提供命令」に基づく裁判所の命令がある場合は、これに従い対応します。
開示できる発信者情報
- IPアドレスおよびタイムスタンプ
- 登録メールアドレス
- 氏名・住所(登録されている場合)
- 電話番号(登録されている場合)
第4条(プロバイダ責任制限法対応)
当社は、特定電気通信役務提供者として、プロバイダ責任制限法に定める義務を誠実に履行します。
- 当社が第三者の権利が侵害されていることを知っていた場合、または知ることができたと認められる場合であって送信防止措置が技術的に可能だった場合を除き、損害賠償責任を負わない(免責)ことを法令に基づき確認します。
- 発信者の同意なく送信防止措置を実施したことで発信者に損害が生じた場合でも、侵害の有無の判断が困難であり、かつ申出があったことを発信者に通知した場合は、当社は免責されます。
- 申告・請求の受付窓口、処理手続きおよび連絡先を本ポリシーにより明示します。
- 反復侵害者については、反復侵害者ポリシーに従い段階的措置を実施します。
第5条(申告・請求の窓口)
権利侵害申告・削除請求・発信者情報開示請求の受付窓口:
メールアドレス:legal@[ドメイン名]
郵送先:〒[郵便番号] [住所](法務担当宛)
受付時間:平日 10:00〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
本書は法的効力を持つドラフトです。最終運用前に日本法対応の専門家レビューを要します。