最終更新: 2026年3月29日

発信者情報開示請求について

本書は法的効力を持つドラフトです。最終運用前に日本法対応の専門家レビューを要します。

本ページでは、発信者情報開示請求の概要、法的根拠、手続きの流れ、および請求の提出方法について説明します。当社は、プロバイダ責任制限法に基づき、適法な開示請求に誠実に対応いたします。

第1条(発信者情報開示請求とは)

発信者情報開示請求とは、インターネット上の投稿等により自己の権利を侵害されたと主張する者が、当該投稿を行った発信者の情報(氏名、住所、メールアドレス、IPアドレス等)の開示をプロバイダ等に求める法的手続きです。名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害等の被害を受けた場合に、被害者が加害者を特定し、損害賠償請求等の法的措置を講じるために利用されます。

第2条(法的根拠)

発信者情報開示請求は、以下の法令に基づきます。

プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)

本法律は、特定電気通信(インターネット等)による情報の流通によって権利が侵害された場合において、特定電気通信役務提供者(プロバイダ等)の損害賠償責任の制限、および発信者情報の開示請求について定めています。

令和3年改正(発信者情報開示命令事件に関する裁判手続の創設)

従来の手続きに加え、裁判所への非訟手続による発信者情報開示命令の申立てが可能となりました。これにより、従来の仮処分・訴訟に比べ、より迅速な開示手続きが利用できるようになっています。

第3条(開示される情報)

開示の対象となる発信者情報は、総務省令で定められており、以下のものが含まれます。

  • 発信者の氏名または名称
  • 発信者の住所
  • 発信者のメールアドレス
  • 発信者のIPアドレスおよびポート番号
  • IPアドレス等に係るタイムスタンプ
  • 発信者の電話番号
  • SIMカード識別番号等

当社が保有する情報のうち、上記に該当するものが開示の対象となります。なお、当社がすべての情報を保有しているとは限りません。

第4条(開示請求の要件)

プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の開示は、以下の要件をすべて満たす場合に行われます。

  • 請求者の権利が侵害されたことが明らかであること(権利侵害の明白性)
  • 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること(正当理由)
  • 開示を求める情報が、開示関係役務提供者が保有する発信者情報であること

第5条(手続きの流れ)

発信者情報開示請求の一般的な流れは以下のとおりです。

1

請求書の提出

権利侵害の内容、対象コンテンツの特定、開示を求める理由等を記載した請求書を当社に提出します。下記フォームまたは書面にて受け付けます。

2

当社による審査

請求の要件を満たしているか、権利侵害の明白性および正当理由の有無を審査します。

3

発信者への意見照会

プロバイダ責任制限法に基づき、開示に先立ち発信者に対して意見照会を行います(原則として14日以内の回答期限を設定)。

4

開示の可否決定

発信者の意見も踏まえ、開示の可否を決定します。任意開示に応じられない場合、裁判手続き(発信者情報開示命令の申立て等)をご案内する場合があります。

5

情報の開示

開示が決定した場合、請求者に対して該当する発信者情報を開示します。

第6条(開示請求の提出)

以下のフォームから開示請求を提出することができます。なお、書面による請求も受け付けております。書面の場合は、下記の住所宛に郵送してください。

書面による請求

送付先:[郵便番号] [住所]

宛名:[会社名] 法務部 発信者情報開示請求担当

連絡先メールアドレス:legal@[ドメイン名]

受付時間:平日 10:00〜17:00(土日祝・年末年始を除く)

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